刑法違反って、いやに大きく出たものですねw なものでちよっと検索してみるとこんなの出てきました。
IRゲーミング法制度 第37回「刑法の賭博罪とIR〜違法性阻却要件を十分に完備」(改訂版)

平成28年12月15日未明に「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(「IR推進法案」)が成立いたしました。
本国会において、「ギャンブル依存症」と並んで審議の中心となった事項は、「賭博罪の違法性阻却」でした。

「ギャンブル依存症」に関しては、第35回「IR導入はギャンブル依存症対策整備の契機」において、十分に対策を講ずることによりリスクを低減できることについて説明をいたしました。

IR推進法案は民設民営のカジノを含む統合型リゾートの設置を目指すものです。今回は、刑法の賭博罪との関係での民設民営カジノの合法性について検討してみます

ということで、 法的には違法性阻却用件なるものを満たせば合法となるようなのですが、清水ただしは何を言っているんでしょうか?
こういうことは、 弁護士でもある仁比タンにでもまかせておけばいいのに、知ったかやってるわけですね。橋本徹にこてんぱんにされても、まだ懲りないんですねw