京都新聞

共産党機関紙「しんぶん赤旗」の取材に応じたことを理由に、路線バスを運行する「帝産湖南交通」(滋賀県草津市)が懲戒処分を下したのは不当として、同社の元労働組合委員長の50代男性が処分の無効確認などを求めた訴訟で、大津地裁は13日、原告の請求を棄却した。

 元委員長は赤旗の記者からパート運転手の労働問題に関する取材を受け、2014年8月に「運転手が3日間連続の長時間労働をした翌日に、心筋梗塞で入院した」などとする記事が掲載された。

 会社は翌年2月、記事の内容が間違っており、誤った情報を記者に提供して報道させ、社の信用を著しく損なわせたとして、出勤停止10日の処分にした。訴訟で元委員長側は、証言は事実で、記事内容の責任は記者が負うべきで、取材に応じただけでは懲戒理由にならないと主張した。

 判決理由で山本善彦裁判長は、運転手の勤務実態などから、記事内容は虚偽であると認定。「会社の信用を大きく左右する事項について、外部の記者に虚偽の情報を提供した」として処分の妥当性を認めた。

 原告側弁護士は「虚偽と認定されたことも不服であるし、記者に情報を伝えただけで処分理由になるのはおかしい」と話し、控訴を検討するという。 

 提訴したのは2015年4月だから、2年越しのたたかいの結果、負けたことになる。労働組合委員長は、事実をしゃべったが赤旗が曲解してウソ旗になった。自分に責任はないとしたのが認めらなかったと言うことだ。

それにしても、この事件も、赤旗の立場としては大々的に紙面を使って報道すべき内容だが、たぶん裁判所の言うとおり曲解した記事を書いたのだろう。不当だ!と大々的にやっていないことで事情はお察しというところか。