某所発
こちらでボロクソに言われていた田村智子質問の件、厚生労働省。社会・援護局長名で、
都道府県知事
指定都市市長
中核市市長あてに

「生活保護法による保護の実施要項について」通達を19日付で一部改正。
冷房導入の場合も収入認定しない(+貸付時の控除認定する)趣旨で改定したとのこと。

通知書のコピーも送っていただいた。旧通達の「暖房整備」と規定されていたものを「冷暖房設備」にして収入認定しない(+貸付時の控除認定する)ことにしている。

下手くそではあったのだろうが、田村質問の効果はあったということらしい。