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専門家によれば、クーラー設置のための「生活福祉資金」の貸し付けは、そもそも保護世帯だったら誰でも使える資金じゃないんだよ。保護基準に満たなくても年金とか返済資金がないと借りられない。
クーラーを設置したけりゃ、自立のために設置費貸付が有効だと社会福祉協議会に申請して審査を求めて認可されたら貸付は受けられる。福祉事務所はその資金の必要性を「意見」として文書を社会福祉協議会へあげる。
福祉事務所は貸付が決定すれば返済金充当分を収入認定から控除する。これは少なくとも10年以上前からそうなっているし、本屋で売っている「生活保護手帳」見たら書いてある、福祉関係者なら常識レベルのこと。わかったか、タムーリン!

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すなわち、田村質問はあまりにひどくて過去の共産党ではこんな調査不足の質問はあり得なかったとお怒りなのである。
クーラー設置を求めるにしても質問の方向性が違う!
生活保護法の原則である「必要即応」の原則に基づいて特別基準で設置を認めろというものにしなければならないのだそうでつ。