290万人の会員数を誇る、日本共産党後援会の「大運動」推進記事。一昨年の「党勢拡大の大運動」が見事に失敗したので、今回は順調に大躍進している後援会と言うことなので、数は拡大するだろう。

ただし、実態がなかったり、あちこちの民主団体と掛け持ちしている会員ばっかりだったり、後援会に入っていると自覚がないと言うか勝手に名前を使われている人を除くと、実際の人数はどれくらいになるのか……根拠のない推定だが、30万人を切るんじゃないだろうか?

それはともかく、ちょっと看過できない記述があるな。

 大幡氏は、五中総が後援会活動を選挙活動の日常化の「一つの大きな要」と位置付けたことに触れ、得票目標に見合う後援会員拡大の目標を明確にすること、 「支部が主役」の党活動に後援会活動を位置づけることなど、優れた経験に学びながら方針を具体化しようと呼びかけました。

公職選挙法を見てみよう。


第129条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第86条(公職の候補者の立候補の届出等)第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による候補者の届出、第86条の2(名簿による立候補の届出等)第1項の規定による衆議院名簿の届出、第86条の3(名簿による立候補の届出等)第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する第86条の2第9項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第86条の4(公職の候補者の立候補の届出等)第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない

中央委員会が、率先して公職選挙違反を呼びかけてどうするwww