改憲手続き法案、教育基本法ほかと同様に採決されたわけだが。憲法が争点になっているから弁護士でもある仁比議員が赤旗紙上で大活躍である。

それでもやっばり共産党の議員だなあと思えるのが、ここ。教員の地位利用禁止の条文について疑問をぶつけて、

仁比氏は、▽大学の授業における改憲案についての意見表明▽市民団体の集会で「二度と子どもを戦場に送らない」と思いを語るなど改憲案についての意見表明 ▽市民団体などが行う改憲に反対するパレードへの参加―などについて「地位利用」に該当するのか質問。法案提出者の葉梨康弘衆院議員は、これらの例のいず れについても「自由だ」と答弁しました。

と思い通りの回答をもらったのは良いが、そこからのくだりは
仁比氏は、公選法上の「地位利用」に関する判例に基づき、実際上規制されているのは、「職権乱用に近い場合や個別面接をして直接の心理的圧迫を与え る場合などに限定されている」と指摘。「公選法上規制されてない行為が国民投票で規制されることがあってはならない」とただすと、葉梨氏は「公選法で自由 とされているものを国民投票の上で規制することはしない」と述べました。

 仁比氏は「それにもかかわらず法文そのものからそのような『限定』は読み取れない。判例や運用の積み重ねを知らない限り、国民は何が禁止されてい るのか区別できない」と強調。「特定の改憲案について『反対』しない限り単位をやらないというような極端な例を除けば『地位利用』にあたらないなら限定す べきだ。なぜ国民に委縮をもたらすような広範な規制をかけるのか」とのべ、「今からでもこの条文はきっぱりやめるべきだ」と主張しました。

法の条文がわかりにくいのは、今に始まった事ではない。だから判例や運用の積み重ねがないと、特定の行為が法に違反しているのかどうか判断がつきかねる事は少なからずある。公職選挙法にもそれは言える。

そこで、疑問。仁比弁護士が、公職選挙法についても同様の見解を持っているなら、賛否はともかく、仁比弁護士の主張として筋は通っている。しかし、何も言っていなかったり、現状の公職選挙法を肯定的に見ているようなら、筋は通らない。

どこかに、このあたりの仁比そうへい弁護士の見解はないかな?