たけし先生、しんぶん赤旗で紹介されたのがうれしかったのか、サラ金関係で、また珍説を発表して下さいました。

だいたい一般人なら保険会社は絶対に死亡診断書なしでは遺族に保険金を支払いません。なぜサラ金には「死因不明」のまま保険金が支払われているのか…それ は「武富士」が契約している「AIG」や「スター生命」というような生保会社が死亡診断書提出の省略を「武富士」に対して認めているからです。では、なぜ そこまで生保はサラ金に甘いのか…それは生保が集めた保険金をサラ金に融資して運用しているからだというんですから開いた口がふさがりません。

たけし先生が、世界有数の保険会社であるAIGスター生命を二つの会社と思っているのは、たけし先生の教養水準を測る上で興味深いものがあります。しか〜し、問題はここにはありません。

死亡診断書提出に関しては、毎日新聞が九月十二日付で、こんな報道をしております。



消費者金融:借り手の保険金支払い時、死亡診断書提出を義務づけ−−大手生保

 消費者金融が債権回収のため借り手全員に生命保険を掛け「命を担保にしている」との批判が起きていることを受け、大手生命保険が、保険金の支払いに際し消費者金融に医師の死亡診断書を提出するよう原則義務付ける方針を固めたことが、16日分かった。これまでは保険金が少額な場合などは住民票の確認で支払いに応じてきた。「借り手を自殺に追い込むほどの厳しい取り立てを生保が支えている」といった指摘がある中、支払い条件の厳格化で、透明性を高める考えだ。

 死亡診断書提出を義務付ける方針を決めたのは、第一生命保険で、契約している中小の消費者金融2社と近く合意に達する見通し。別の大手生保も「死因が不明なまま保険金を支払っているのが問題視されている以上、死亡診断書の義務付けは避けられない」としており、他の生保も追随する見通しだ。保険金が数万円以下の場合は、死亡診断書に代え遺族の同意を求める。

 消費者金融が借り手に掛けている保険は「消費者信用団体生命保険」(団信)と呼ばれるもので、消費者金融が借り手を被保険者として保険料を支払う代わりに、借り手が死亡した際、残った借金の残高相当額を保険金で受け取る仕組み。

 自殺の場合は保険金を支払わない免責期間(1〜2年)があり、期間内の死亡はすべて死亡診断書を求めてきた。しかし、免責期間後は、死因にかかわらず保険金を支払う契約であるため、金額が50万円以下など比較的少ない場合、住民票確認など簡易な手続きで保険金を払ってきた。免責期間後でも、多額の負債者については、事件性の有無を確認するため、死亡診断書を取ってきた。

 しかし、多重債務問題に注目が集まる中、保険の払い手として死因を把握しておくことが適切だと判断し、すべての死亡について死亡診断書の提出を求めることにした。【野原大輔】

毎日新聞 2006年9月17日 東京朝刊


なんか、たけし先生のおっしゃることと全然違いますねぇwww
そして、生保がサラ金に甘いのは「生保が集めた保険金をサラ金に融資して運用しているから」って、なんですかこれは?「保険料」を「保険金」と書いているのを言っているんじゃありませんよ。

サラ金が保険会社に、カネ借りてやるから、どんどん保険金払えよなんて言うのでしょうか?保険会社の方が、融資してやるから団体保険よこせ。もちろんあんまり保険金払わせるようなことするなよというならわかるんですけどね。

だれですか?たけし先生に、こんなこと教えたのは?