社会保険庁の職員が休日に共産党のビラまきをしていたことが公務員法違反かが問われた堀越事件の判決。罰金十万・執行猶予二年という有罪判決。

この程度の“犯罪”で捕まえるってのは、立ちションベンしてたら逮捕するってのに近い行為であろう。その程度のことに、あれこれ証拠を集めて逮捕するなど、警察の嫌がらせ以外の何者でもないが、最近ちょっと考えが変ってきた。

この事件を無罪とするなら、まず訴える者たちが誰であれ、どんな政治的内容であれ、ビラをまくことを許容する人たちでなければならない。共産党なら、党大会などでどんなビラをまこうとしてもオッケーというなら、堂々と無罪でオッケー。

ところが自分たちは、たとえばキンピーのビラなどをまくのはダメだと言うのなら、有罪でオッケー。要は、「己の欲せざること人にほどこす事なかれ」でいいんじゃないだろうかw