たけし先生が、参議院議員時代に武富士事件の追及をしたのは有名でつ。先生の参議院議員時代最高の仕事というべきものでつ。こんな追及ができるのでつから、たけし先生はサラ金には詳しいというのが定説でした。しかし、それは幻に過ぎなかったようでつ。
先生は、消費者信用団体生命保険について、こんなことを述べられています。
先生は、消費者信用団体生命保険について、こんなことを述べられています。
その後アイフル被害対策全国会議事務局長の辰巳裕規弁護士が「アイフルの違法営業と被害の実態」について生々しく報告。(1)高金利(2)過剰融資
(3)過酷な取立、という「サラ金三悪」の根絶を訴えるとともに、「消費者信用団体生命保険」の問題点についても詳しく報告。アイフルの契約書が「金銭消
費貸借基本契約書兼告知書」となっていること。この「告知書」というのが、「消費者信用団体生命保険」の被保険者になることを承認のうえ、「健康状態を告
知する」文書も兼ねていることを明らかにしました。
つまりアイフルから金を借りるものは、同時にアイフルを受取人とする生命保険に強制 加入させられるのです。そして債務者が仮に自殺してもアイフルはちゃんと保険金を受け取る仕組みになっています。自殺の原因をつくりだす「貸し手」が受取 人になるような保険契約というようなものが、はたして許されてよいのでしょうか。
消費者信用団体生命保険は、別にアイフルだけでなく、どこのサラ金でもやっていることのようでつが、まるでアイフルだけがやっているように見えまつね。それと、カネ借りるときに銀行が受取人になる生命保険に入らないと融資してくれないことがあるのは、経営者の間ではよく知られていることでつが……。
それにしてもぉ、辰巳裕規弁護士って、かわいそうでつね。サラ金対策に強い弁護士なら、この程度のこと知らない筈がないのに、たけし先生に紹介されたばっかりに、たけし先生と同じに見られてしまいまつw
つまりアイフルから金を借りるものは、同時にアイフルを受取人とする生命保険に強制 加入させられるのです。そして債務者が仮に自殺してもアイフルはちゃんと保険金を受け取る仕組みになっています。自殺の原因をつくりだす「貸し手」が受取 人になるような保険契約というようなものが、はたして許されてよいのでしょうか。
消費者信用団体生命保険は、別にアイフルだけでなく、どこのサラ金でもやっていることのようでつが、まるでアイフルだけがやっているように見えまつね。それと、カネ借りるときに銀行が受取人になる生命保険に入らないと融資してくれないことがあるのは、経営者の間ではよく知られていることでつが……。
それにしてもぉ、辰巳裕規弁護士って、かわいそうでつね。サラ金対策に強い弁護士なら、この程度のこと知らない筈がないのに、たけし先生に紹介されたばっかりに、たけし先生と同じに見られてしまいまつw