きょうは、「きょうの赤旗」と「GoGo宮本岳志」のコラボw

まずは、たけし先生から
今回の教育基本法改悪案は許されず、国家権力が教育に無制限に介入でる法案となったいることが明らかになりました。

  驚いたのは、この論戦での小坂憲次文部科学相の答弁です。小坂大臣は志位委員長が「なぜ、教育基本法10条から『国民全体に直接責任を負う』という一節を 削除したのか」と聞いたのに対して、「昭和51年の最高裁判決」の「趣旨を踏まえ」たものだと答弁しました。ところが志位委員長が、この学テ旭川事件最高 裁判決の内容に立ち入って、政府案はこの判決にてらしてさえ説明がつかないものになっていると問いただすと、なんと小坂文科相は「この裁判そのものを全部 学んでいるわけではございません」などと口走ったのです。

 これはひどい話で、政府が現行教基法10条に定められた、いわば教基法の 「命」ともいうべき「教育に対する国家権力の介入の排除」という命題を削除するのに、唯一の根拠としてきたその肝心の判決を、「それが根拠だ」と繰り返し 答弁してきた大臣が学んでもいないというのではお話になりません。もはや「間違っている」と言うよりも「不真面目だ」と言うべきでしょう。

さてさて、たけし先生の主張の根拠を見ていきましょう……
たけし先生の主張の根拠はきょうの赤旗にある志位委員長の質問でつが
「法律に定めるところにより行われる教育が、不当な支配に服するものではない」という政府の主張に対して、志位タンが判決文を列挙して確認しているときに、全部学んだわけではないよと小坂タンは言っています。

たぶん小坂タンは、「いちいち判決文全て覚えちゃいない」くらいの意味で言ったのでしょう。だから論点はここだろうと

私は教育内容にたいして国家的な介入については、政党政治ということでありますから、これは抑制的であるべきだというふうには思っております。

と答弁したのでしょう。
さらに追及を続ける志位タン。でも、

志位委員は判決をお読みになるときに、ご自身のお考えに沿った部分だけをお読みになって、それに続く部分をお読みになっていないように思うんですね。

と逆襲されまつ。しかし、志位たんは「抑制的でなければならない」を金科玉条に攻めていくのでつが、国家の介入を抑制的にする条文・条項がどこにあるのかと問い、あるよと言われたら、今度は「公正かつ適正」にされる保証はないと噛みつきます……で、最後に

その抑制条項は一つもありません。すなわち国家権力が無制限、無制約に教育内容や方法に介入できるというものであって、これは憲法の要請に反する

ですから、もはや笑うしかありません。
そもそもここで論戦の補助線となっている学力テスト旭川事件なるものは、ある大学の法学部の先生によれば

「子どもに与えるべき教育の内容は、国の一般的な政治的意思決定手続きによって決定されるべきか、それともこのような政治的意思の支配、介入から全く自由な社会的、文化的領域内の問題として決定処理されるべきかを、直接一義的に決定していると解すべき根拠は、どこにもみあたらない」

ことを示す判決が出されたようでつ。要は、こんな判決持ちだしてしまうところが、すでに共産党は手詰まりなのでつね。だから志位たんはすり替え、たけし先生は重箱の隅をつつくしかできなかったことを示したものになったわけでつ。

それにしても、もともと教育基本法にさしたる関心を持っていないbusayo_dicに、わざわざ志位タンの恥ずかしいすり替えを教えてくれるなんて、たけし先生、なんて親切なんでしょう!