日本共産党が、党員を組織から排除する処分のひとつ。党規約の処分を扱う第十一章「規律」の項に存在せず、第二章「党員」のところに記述がある。党費未収や党活動への出席実績がない幽霊党員の整理が主だが、上部機関の決定に疑問を持つ、まともな党員にも適用されることも多い。

党内では処分としては、除名より軽いと見られる。しかし、除籍対象者には除名対象者には認められる反論の権利がないことを指摘する除名経験者は少なくないようだ。

処分される方としては、どちらでも反党分子扱いで同じであるが、党中央にとって都合の悪い党員を処分する上で、除籍の方が都合がいいのかも知れない。