昨年10月投開票が行われたつくば市議選で「勝手につくば大使」が通称として認められたのは違法だとして、同市民らが当選無効を申し立てた問題で、県選管は2月26日付で、申し立てを棄却する裁決を出した。

裁決によると、電子メール等において「勝手につくば大使」などと呼ばれており、本名に代わるものとして広く通用していることが認められるとしている