松宮孝明立命館大学教授(刑事法学)は、「首相に任命権はあるが、任命拒否権は事実上ない」と強調し、憲法6条で、天皇による総理大臣への任命権はあるものの任命拒否権はないのと同じと考えていいと語りました。 

苦しい論理ですねw 
てか、そんなに学術会議の会員になりたいの?
学者って、自分の研究が大事だから学長はおろか学部長就任すらできれば逃げたいものですけど?