しんぶん赤旗
自民党の稲田朋美筆頭副幹事長は29日の代表質問で、安倍晋三首相や改憲右翼団体・日本会議が取り組む「明治150年」キャンペーンに連帯し「今年は明治維新150年」などと発言。「明治の精神とも言うべき五箇条の御誓文」などとしたのに加え、聖徳太子の「十七条憲法」にある「和をもって貴しとなす」の言葉まであげて「民主主義の基本は我が国古来の伝統であり、敗戦後に連合国から教えられたものではありません」などと述べました。
中略
まして聖徳太子はその存在について学説上の論争があるうえ、「十七条憲法」は日本書紀の時代です。日本書紀は「神」である天皇による国づくりの物語ですが、そこに現代民主主義のルーツがあるというのはあまりに荒唐無稽です。 

稲田の言うのもどうかと思うが、荒唐無稽なのは、日本共産党と赤旗です。
17条憲法は、アマルティア・センのお気に入りだと最近知って「日本史やってないと普通知らないだろうに、よくそんなの知ってたなあ」と感心してたら、某法学徒から「いや17条憲法って、法学の世界じゃ世界的にも有名なんですよ」と言われてぼくちんは認識を新たにしたのだが、世界的に最も初期に作られた法のひとつということになるようだ。

で、たぶん赤旗得意のネットでちょちょっと調べただけのやり方をすると、こんな記事が出てくる。

講演の中で、センは民主主義が世界各国で各々の歴史を背負った形で、多様な形で存在するという文脈で、604年に聖徳太子により定められた十七条憲法を紹介し、1215年のマグナカルタ(大憲章)よりも古い!との指摘をしたのです。皆さんはこのセンの見解をどう考えるでしょうか。
  憲法学からすれば、マグナカルタと十七条憲法を比較すること自体が間違いであると言わざるを得ません。周知の通り、マグナカルタは国王の権限を制限したものであり、十七条憲法は役人の心得に過ぎません。センの誤解は十七憲法の「憲法」を英語でConstitutionと訳していることから生じているものと思われます。西欧社会においてConstitutionとは国民と国家の間の社会契約として、国家機関の創設ないしその権限の制限を自ずと内包する言葉と捉えられており、それゆえセンがKenpo ではなく、Constitutionという言葉のイメージから、十七条憲法とマグナカルタを混同したこと自体は非難できないでしょう。寿司がSushiとして外国でも定着しているように、十七条憲法もKenpoとして広まっていれば、誤解の可能性はなかったかもしれません(もっとも「拳法」の方がすでに圧倒的に有名ですが)

現代の憲法学の定義を古代の法に当てはめようとするこのセンセの言うことよりも、アマルティア・センの方が妥当ですわね。だって憲法なんかマグナカルタから始まったんだから、それ以前に制定された法が現在定義される憲法にはならないのは当たり前。ハムラビ法典は憲法じゃない言ったところで、法としての価値は変らない。

そもそもセンは法の定義ではなく、民主主義の文脈でそうした考え方が世界各地古来からあったと言いたくて引用しているわけで、こうした批判は当たらない。当然

何がなんでも日本国憲法のもとでの「戦後の価値」を否定するという「戦後レジームからの脱却」のゆきつくところは、天皇を「現人神」(あらひとがみ)としてまつりあげた戦前の時代だという時代錯誤がうきぼりになっています

みたいな、何でもかんでも戦前回帰だとわめきちらす赤旗や共産党の主張にも道理はない荒唐無稽なことだと言えるわけですな。なんで「和をもって尊きとなす」が天皇を現人神となるんだよ?アホですか?

だいたい一部を根拠に全て否定するなら、マルクス・レーニンなど認められませんwww