本日、民青三重県委員会委員長の名前を騙る馬鹿が書き込んできた。

こういう時にどういう対応をするのか、書いておく。

なりすましに関して、当方は削除等の処置をするだけである。当方が損害を被ったとは言えず、親告罪であるので名誉毀損などで当方がなりすまし野郎を締め上げることはない。

しかし、なりすましされた者には公訴権がある。公訴権のある者から要請を受けた場合、当方は知りうる限りの資料を提出する

今回の場合、民青三重県委員会がなりすまし野郎を裁判所に引きずり出したいと考えて資料提出の要請を受ければ、ぼくちんは提出する。

なりすまし野郎は、ケータイから書き込めば大丈夫だと思ったかも知れないが、それは昔のこと。今ではきちんと特定できるからねw