たまたま拾ったネタ

参議院選挙最終盤の7月9日(金)早朝、神戸市西区桜が丘の住宅街で、街頭宣伝のために公職選挙法で定められた選挙運動用ポスターを信号柱と道路標識柱に掲示したとして公選法違反容疑で神戸西警察署が男性を逮捕するという事件が起きました。

みなさん! 男性は交通を妨害したわけでもなく、違法なポスターを貼ったわけではありません。

選挙の街頭宣伝の間、有権者に何党の宣伝かわかるように、ポスターやのぼり旗を掲げることは、どこの政党でもやっていることです。


ポスターをベタベタ貼りまわったのならともかく、短時間の宣伝の間だけ、倒れたり風で飛んだりしないように仮止めしただけで、なぜ「犯罪」になるのでしょう。


国民救援会がのりだしているとのことなので、おそらく逮捕されたのは共産党関係者だろう。

引用先のbogの写真を見ればわかるように、この方は選挙活動用のポスターと政治活動用のポスターの違いをご存じてないような感じだが、それにしてもこの程度のことなら「注意」ですむと思われる。

気になるのは、ニュースを検索してみてもそれらしいものは見つからないこと。はて?