党員は、実収入の1%とする。
党費は、月別、または一定期間分の前納で納入する。
失業している党員、高齢または病気によって扶養をうけいている党員など生活の困窮している党員の党費は、軽減し、または免除することができる。

現在、共産党は高齢化が進み、また身体の事情からやも得ず生活保護を受けている党員も少なくない。

経済的に恵まれない人が多い共産党にとって、党費の免除・軽減は必要な措置だろう。
我が支部にも経済的に困窮してい方がおられる。
僅かな年金とダンボール拾いでギリギリの生活をしておられるA大先輩。
そして体が弱く、働くことの出来ないB同志。
先日、支部会議で彼らと話し合い、A大先輩は減免措置の申請。B同志は党費免除の申請を出すことにした。まず私が地区委員会へ同志達の窮状を説明行くことに。
…ガラガラ
私「○×支部のCです。今日はちょっと相談があるんですよ」
地区「どうしたの?」
私「実は斯く斯くしかじかで、党費の減免と免除をお願いしたいんです」
地区「勘違いしちゃいけない!四十六条というのは、そういう人でも『党費を納める権利を保障する』ことを書いてあるんだ」
私「そんなこと書いてませんが?」
地区「そういうことなんだ!二人は今だってちゃんと党費を納めてるじゃないか。この話は認めない!」

帰り道、私は規約が全く意味の無いものに思えて、党規約をゴミ箱に捨てた。